日本国憲法/第58条 役員の選任、議院規則・懲罰

提供:法政典

条文

第1項

両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

第2項

両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。